就労ビザ
F-1オプショナル・プラクティカルトレーニング(OPT):
オプショナル・プラクティカルトレーニング(OPT)とは、アメリカにいる F-1ビザ(学生ビザ)を持つ留学生に対して、最長12ヶ月までの一時的な雇用を許可するベネフィットを指します。アメリカの受け入れ会社への利点は、申請者のビザをスポンサーする必要がないこと、卒業したばかりの有能な人材を雇用することです。雇用先の業種が留学生の専攻分野と合っていることが条件となっていますが、留学生は、アメリカ国内であればどこでも就職が可能です。受け入れ会社は、留学生を雇う必要性を証明したりビザ申請の為に弁護士を雇う必要はありません。
H-1B:
受け入れ会社は、最長6年間まで特殊技能を持つ人材をH-1Bビザを利用して雇用することができます。アメリカの受け入れ会社は、 この就労ビザを従業員に対してスポンサーする必要があります。H-1Bビザに申請するためには、最低でも4年制大学を卒業していること、また特別な分野における専門知識を持っていることが条件となります。受け入れ会社は、海外からの人材雇用の必要性を証明する必要があり、弊社では、ビザ申請の為に移民弁護士のサービスを利用することをお勧め致します。